遺言書作成をお考えの方、遺言書作成にあたって、こんな方は遺言が特に必要です!

遺言が必要な方について

1.夫婦の間に子どもがいない

→被相続人の配偶者のほかに、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる可能性が高いです。
この場合、被相続人の配偶者が被相続人の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければいけません。
さらに被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していて、子(姪・甥)がいる場合はその子と遺産分割協議をする必要があります。

ここがポイント

被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹とは関係が希薄のことが多く、戸籍・印鑑証明書の取得、遺産分割協議書にハンコをもらうのに気を使わざるを得ません。
しかも遺産分割協議が円満に進むかも分かりません。

2.内縁関係にある妻に遺産を残したい

→内縁関係にある者は相続人ではないため遺言書を残さなければ、財産を渡すことはできません。
今後も入籍する予定がなくて、財産を残してあげたいとお考えなら遺言書の作成をご検討下さい。

ここがポイント

他に相続人がいる場合は、遺留分に配慮した内容にする必要があります。

3.相続人同士の仲が良くない

→このような場合、「相続人間で話しあって決めて欲しい」と考えるのは無責任となるでしょう。
たとえ法定相続分どおりであっても遺言書を残してあげることで、争いを予防しましょう。
現在の実務では、遺言書がないと、ほとんどの手続きで相続人全員のハンコが要求されますので、相続人が大変苦労することが予想されます。

ここがポイント

財産の配分をそのようにした被相続人の考えを、手紙のような形で残しましょう。
法定相続分より取得する額が少なかった相続人も、その部分があれば納得の度合いが変わってくるでしょう。

4.事業承継させたい相続人がいる

→事業承継は会社の存亡を左右します。
従業員を路頭に迷わせず、次世代へうまく事業を承継させるには遺言などを活用しましょう。

ここがポイント

近年、相続人の遺留分問題があり、事業承継を円滑にできないケースが多くなっています。
遺言のほか、信託や会社登記、税務を含めて総合的かつ長期的にプランニングすることが大事です。

5.音信不通の相続人がいる

→このような相続人がいる場合、遺産分割協議ができません。
その場合、不在者財産管理人を選任する必要があります。

ここがポイント

相当期間を要しかつ費用も多くかかります。
また、不在者財産管理人が納得するような遺産分割協議をする必要があります。

6.相続財産を寄付したい(相続人がいない場合)

→遺言を残さなければ、国庫に帰属することになります。

ここがポイント

ふるさとの市区町村にに寄付をしたり自分の考えに近い公益的な法人に寄付をしたりすることができます。

東大阪市の女性の司法書士事務所のゆたにともこ司法書士事務所までご相談のお電話お待ちしております。

遺言を作成するなら公正証書がお勧め

遺言書を作成する場合、主に2つの方式があります。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言

(1)の場合は手軽に自分で作成することができます。
一方で、法律家の関与がないため、遺言書の内容に手続的な不備があったり、内容が不明確な場合が多く、無効となったり、疑義が生じたりしてかえって争いの元となる場合があります。
また、家庭裁判所にて遺言書の検認手続が必要になり、相続人に負担をかけることになります。
(2)の場合は事前に公証人と打ち合わせをすることにより、適式な方法で作成することができ、内容も公証人によりチェックを受けることができます。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、自筆証書遺言の場合と異なり遺言書の原本を破棄される恐れはありません。
また、家庭裁判所の検認手続が不要のため、亡くなったらすぐ相続手続を取ることができます。

公正証書遺言の作成を司法書士に依頼する理由

では、公正証書遺言を作成するとして、自分で直接、公証役場に依頼すれば良い?
公証役場は打ち合わせ通りに作成してくれますが、当然のことながら、公証役場から
「これは遺言書の内容に入れますか?」
「これは遺言書に入れない方がいいですよ」
などの助言はしてくれません。
そうなると、依頼人自身で遺言内容を考えなければなりません。
(例えば、遺留分のこと、遺産分割の方法の指定のこと、遺言執行のことなど)
司法書士は登記(不動産登記・商業法人登記)の専門家であると同時に裁判事務の専門家でもあります。
また、当事務所には税理士・弁護士・保険業・不動産業・土地家屋調査士等の各業務の専門家との提携があるため、当事務所にご依頼頂ければ、下記のような遺言法務コンサルティングサービスを提供し、公証役場と打ち合わせを代行致します。

(1)最も高価な財産である不動産について適切かつ専門的な助言を受けられます。
(トラブルの多くは、現金化しにくい不動産についてです。)
(2)事業承継の観点から、株式の譲渡、後継者の問題について適切な助言を受けられます。
(3)紛争予防の観点から、相続人間の公平を図る遺言内容とすることの提案を受けられます。
(4)相続税、贈与税、生前贈与等についてご心配あるいは事前に準備したい方には提携している税理士と協力して手続きを進めることができます。

ここがポイント

弁護士や信託銀行に依頼できるほどの資産家ではない方にとって、低価格で高付加価値の遺言法務コンサルティングを受けることが可能になります。

東大阪市の女性の司法書士事務所のゆたにともこ司法書士事務所までご相談のお電話お待ちしております。

遺言書作成の流れ

1.まずはお電話下さい。

  • 相談料は無料です。
  • 概要を説明させて頂きます。
  • こちらからご自宅等ご都合のいいところまで伺わせて頂きます。

2.ご自宅等において司法書士と面談

  • 遺言内容、相続関係などを伺い、具体的なアドバイスをします。
  • その内容によった戸籍謄本や不動産の評価証明書など必要書類を提示させていただきます。
  • もしご自分で用意することが難しいということでしたら当事務所でご用意することも可能です。その場合、別途戸籍1通につき2000円(+税)+実費がかかります。

3.必要書類の収集

  • 取得頂いた必要書類を預からせて頂きます。
  • 郵送して頂いても構いません

4.遺言書の文案の作成

  • 当職が、伺った内容とお預かりした書類より、遺言書の文案を作成します。
  • この内容をご確認いただいて修正すべき点は修正して最終的な文案を決定します。

5.公証人との打ち合わせ

  • 当職が、作成した遺言書の文案、必要書類を持参して公証役場にて公証人と打ち合わせを行います。

6.公正証書遺言案の提示

  • 公証人が公正証書遺言の原案と費用の見積もり(公証人手数料といって、法律で定められています)を作成します。
  • その内容をご確認いただきます。

7.公証役場へ行く

  • 最後に、当職、証人1人、遺言者で、公証役場に行きます。
  • 公正証書遺言を作成するためには、証人2人の立会が必要となり、当職が証人の1人として立会います。
    証人は誰でもなれるわけではないので、当事務所で証人をご準備することも可能です。(その場合別途費用がかかります。)
  • 病気等のために公証役場に出向く事が困難な場合には、公証人に出張してもらいます。

8.公正証書遺言が完成します

  • 公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。
  • 公証人への費用の支払

一般的な必要書類

  • 遺言者の出生から現在までの戸籍一式(除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本)
  • 遺言者の住民票
  • 遺言者の印鑑証明書(作成後3カ月以内のもの)
  • 遺言者のご実印
  • 遺言を受ける方の戸籍謄本(推定相続人の場合)
  • 遺言を受ける方の住民票
  • 遺言で与える財産の資料
  • 不動産の場合は登記簿謄本、固定資産税評価証明書
  • 預貯金の場合は預金通帳、残高証明など
  • 株式の場合は株券やその写し等
  • 証人となる者の住所・氏名・職業・生年月日を記載したメモ(あれば)

その他ケースによっては必要書類が変わってきてしまうため、ご相談ください。

費用について

費用については(Ⅰ公証人手数料)+(Ⅱ司法書士手数料)が必要となります。

Ⅰ.公証人手数料

目的の価額
手数料
100万円まで
5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで
11,000円
1,000万円まで
17,000円
3,000万円まで
23,000円
5,000万円まで
29,000円
1億円まで
43,000円
3億円まで
5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで
5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超
5,000万円ごとに8,000円加算
(目的価格の算定)
  • 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
  • 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
  • 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
  • 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費額)を負担していただくことになります。
  • 遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
  • 正本又は謄本の用紙代、1枚250円。

例>公正証書遺言の費用(3000万円の財産を3人が1000万円ずつ相続した場合)

公証人手数料
1万7000円×3=5万1000円
遺言手数料
1万1000円
用紙代
約3000円
合計
約6万5000円
(目的価格の算定)

Ⅱ.司法書士報酬

75000円(+消費税)

※上記金額は、相続財産の総額が5千万円程度までの場合です。
財産の額が多かったり、事業承継を伴う場合などは事前に見積もりをいたします。
遺言書の内容についてのご相談をはじめ、公証人との事前の打ち合わせ、また、遺言書作成の当日も、司法書士が公証役場へ同行いたします。
また、司法書士報酬を低額に抑えるため、戸籍謄本、住民票、登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書などの取得費用は上記金額に含まれていませんが、これらの書類の取得代行についても、書類1通あたり2000円(+税)の手数料で承っております。

東大阪市の女性の司法書士事務所のゆたにともこ司法書士事務所までご相談のお電話お待ちしております。

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