商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
主な例として
- 登記の原因
- 申請する登記の種類
- 新たに会社を作りたい
- 会社設立登記
- 代表取締役や取締役
監査役などの会社役員が変わった - 役員変更登記
- 会社の名前や目的を変更したい
- 商号変更・目的変更登記
- 会社の本店を移転したい
- 本店移転登記
- 事業拡大のために資本を増加したい
- 増資の登記
- 会社経営をやめたい
- 解散・清算結了の登記
役員の変更の登記を忘れていませんか?
再任の場合でも役員変更の登記は必要です
役員の任期が満了した後、間を置かずに同じ人が役員に選任(再任)された場合、役員は変更していないので、役員変更の登記は必要ないと思っていませんか。
このような場合も、任期満了により退任した役員が再び就任するということになり、役員の登記事項に変更が生じていますので、忘れずに役員変更の登記をが必要です。(登記上は「重任」といいます)
株式会社の場合は、役員の任期満了から2週間以内に、役員変更の登記をする必要があります。(一般社団法人や一般財団法人の場合も同様です)
必要な登記を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。
お気づきの方は、ゆたにともこ司法書士事務所にお早めにご連絡を!
「息子に会社を継がせるから、役員変更をしたい!」
その相談を頂いてお話を聞いていくうちに、
「そういう形で会社を運営していきたいとお考えなら、会社の目的も変更したほうがいいですね。」
「事実上形骸化されているような内容の登記があるようなので、こうした方がより運営しやすくなるかもしれないですね。」
など、お話を聞かせていただく中での発見もあります。
お一人で考えていらっしゃるだけだと気づけないことも多い商業登記。
一度ぜひお気軽にご相談ください。
「株式会社」設立までのスケジュール
1.会社設立内容の打ち合わせ
会社の商号(名称)・目的(事業内容)・役員構成などについて打ち合わせを行います。
なお、「会社設立日」は、法務局に登記を申請した日になりますので「会社設立日」の希望がございましたらお申し付け下さい。
2.目的の適格性等の調査
会社の目的(事業内容)の適格性等について調査致します。
3.定款及び必要書類の作成
お客様からお聞きした内容をもとに、会社の定款・書類等を作成します。
4.資本金の払込手続
定款作成ができたタイミングで発起人の口座へ資本金を入金して頂きます。そして、その通帳のコピーを2部ご用意願います。
5.定款内容の確認及び必要書類への捺印
お客様に作成した定款を確認して頂き、必要書類に捺印を頂きます。
なお、発起人の方・各役員の方は実印と印鑑証明書が必要になります。
(例)発起人かつ設立時代表取締役 →印鑑証明書計2通必要
発起人ではないが設立時取締役→ 印鑑証明書計1通必要
6.公証人の定款認証
会社の定款には公証人の認証が必要になります。
※当事務所にて、定款作成にあたっての公証人との打ち合わせ、認証後の公証役場への定款の受領はさせていただきますので、お客様の手間を省かせることができます。
また、当事務所は「電子定款認証」を利用しております。
「電子定款認証」を利用した場合、印紙代の40,000円が不要になります。
7.法務局へ会社設立登記の申請
会社設立登記の申請日が会社成立日になります。
なお、当事務所は会社設立登記の「オンライン申請」を利用しております。
8.会社設立登記の完了
登記が完了すると会社の登記事項証明書・印鑑証明書が取得できます。
ここでの印鑑カードの請求、また設立後の登記事項証明書・印鑑証明書の取得も当事務所にてさせて頂きます。