相続登記

相続は、ある日突然やってきます。
ご遺族の方は悲しみの中にも、決められた期限内に所定の相続手続を行わなければなりません。
その際、その手続の多さや煩雑さ驚き、戸惑う方も多いようです。
しかしながら、相続関係の書籍を調べられても、遺産整理につき典型的な事例しか解説されていません。
あなたが置かれている状況とまったく同じケースが掲載されているとは限らないのです。
あれこれ悩むより、まずは司法書士などの相続の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
相続人・相続財産の調査、相続財産の名義変更など、相続に関する面倒な手続をあなたに代わってさせていただきます。

1.被相続人の死亡「相続の開始」

  • 死亡届の提出 (死亡届は、相続後7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出します)
  • 火葬許可申請書の提出
  • 葬儀の準備

2.葬儀

  • 葬式費用の領収証など整理 (相続財産から控除することができます。)

3.相続財産の整理

  • 遺言書の有無の確認 (遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けます。)
  • 相続人の確認
  • 相続財産、債務の調査 (相続放棄または限定承認をするか否かを決めます。)

4.相続放棄(相続拒否)または限定承認

  • 家庭裁判所に相続放棄(相続拒否)申述します
    ※相続放棄または限定承認は相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります

5.遺産分割協議

  • 遺産分割協議書の作成

6.被相続人の所得税申告と納付

7.相続税の申告と納付

  • 相続税の申告書作成 (納税の方法、延納・物納の検討をします。)
    ※相続税の納付は原則として相続開始後10か月以内にする必要があります。

8.相続財産の名義変更手続

  • 不動産(土地・建物)の相続登記、名義変更登記

不動産の相続登記が義務化されます

不動産の相続登記が義務化されます

令和6年4月1日から、正当な理由がないにも関わらず(※)、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円いかの過料が科される可能性があります。
※正当な理由とは…関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合など
何から手を付けたらいいのかわからない…。
忙しくて調べる時間がない…
相続人の中に長い間連絡をとっていない人がいて、どう連絡をとればいいか…
1人で抱え込んでしまってついつい後回しにしてしまって、気づいた時にはもう3年が経とうとしていた…!
なんてことにならないように『5分調べるなら電話できる司法書士』ゆたにともこ司法書士事務所までお電話を!
法律だけでは解決できない部分も多い相続。一緒に、どう進めていけばいいのかの道筋を見つけていけたらと思います。

登記は何のためにするのか

不動産が自分のものであると主張するためには、登記簿の所有者の欄にに自分の住所・氏名が記載されている必要があります。
例えば、あなたが不動産を売却しようと思い不動産屋さんのところに行くと、登記簿謄本を見せてくださいといわれ、登記簿上の名義があなたのものでないと、あなたが所有する不動産だと認めてくれません。
所有者であると主張するためにはあなた名義に所有権移転登記をする必要がありますし、抵当権者であると主張するためには抵当権設定登記をする必要があります。
これを、登記の対抗力といいます。
また、登記は早い者勝ちです。悪意のある売主が同じ不動産を2人に対して売った場合、最終的にその不動産の権利を得るのは、最初に登記を受けた人になります。

東大阪市の女性の司法書士事務所のゆたにともこ司法書士事務所までご相談のお電話お待ちしております。

相続登記をしないとどうなるのですか?

上記のとおり、不動産が自分のものであると主張するためには、その所有権の登記名義を自分に移さなければなりません。
相続した不動産を売却するためには、その前提として自分が登記簿上の所有者となっていなければなりません。
当面、相続した不動産を処分する予定がない場合、そのまま被相続人の名義にしておいてもあまり問題はないのですが、次のような問題が生じることがあります。

長期にわたり放置した場合

相続人名義に相続登記をせずに放置しておき、さらにその相続人が亡くなると、権利関係が複雑になり、遺産分割協議がしにくくなったりすることがあります。
例えば、夫婦に子供2人の家族で、夫が亡くなった場合、遺産は妻と子2人が相続することになります。
この時点で遺産分割協議をして、すぐに相続登記をするなら、3人で協議すれば済みます。
しかし、登記をしないうちに子の1人が亡くなると今度はその子に関しても相続が発生します。
その子に妻と子2人がいたとすると、5人で遺産分割協議をすることになります。
こんな感じでどんどん相続人が増えて数十人になってしまうと全員の同意を得ることが困難で、不動産の名義が変更できずどうにもならなくなってしまうこともあります。

遺産分割協議がなされたのに放置された場合

遺産分割協議をしたらすぐに相続登記をしてしまいましょう。
遺産分割協議により、法定相続分より多く不動産の持分等を取得した場合、売買と同様、登記をしなければ自分のものであると主張できません。
例えば法定相続分どおりだと不動産の2分の1しか取得できないところを、遺産分割により全部取得した場合、遺産分割による相続登記をしないうちに他の相続人が半分を自分名義に登記して、他人に売却してしまうこともあり得ます。

少しでも安く依頼するには?

相続登記の費用は次の3つからなります。

  1. 相続人確定のための戸籍謄本・住民票等の取得の報酬
  2. 相続登記自体の報酬
  3. 登録免許税・登記簿謄本・戸籍等取得の実費

このうち、1は戸籍等を代行取得したことによる報酬ですので、依頼前に戸籍等をご自分で取得しておくことにより節約できます。
被相続人の本籍地・住所地の市区町村役場に行き、窓口で、「相続登記をするので必要な戸籍や住民票を全部ください」というと対応してもらえると思います。
ただ、本籍を何度か移している場合、以前の本籍地の役場全てで除籍謄本・改正原戸籍等を取得しなければなりません。
上記のように役場で対応してもらえた場合でも、相続登記に必要な戸籍等は一般の人の感覚と異なりかなり細かく要求されますので、相続登記をするには足りないことが少なくありません。
その場合、当事務所では不足している戸籍・住民票のみを取得いたします。

相続登記どのくらい時間がかかる?

遠方の戸籍等の取得は郵送で行います。
手続に必要な期間は、相続人2人または3人の場合で約1か月。
相続人が多い場合はさらに時間がかかります。
お急ぎの場合は速達郵便で戸籍を取得するなどの対応ができますのでその旨お申し付けください。
ご依頼の際は、名義を変更しようとしている不動産の登記簿謄本、本籍地の省略のない住民票(除票)その他取得済の戸籍・住民票、遺言書(遺言が存在する場合)のコピーを持参していただけるとスムーズです。

東大阪市の女性の司法書士事務所のゆたにともこ司法書士事務所までご相談のお電話お待ちしております。

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